住民税は一定の所得がある住民に課税されるものです。住民税が非課税になる所得とはいくらなのでしょうか?所得税の非課税所得はよく知られていますが、意外にも住民税については知られていないのではないでしょうか?
また非課税世帯になるとメリットがあることについてもあまり知られていません。
この記事は非課税の対象者と非課税世帯になる条件とメリットを解説していきます。
※令和3年度の住民税から適用される、税制改正された基準で解説します。
住民税が非課税になる所得とは?
独身で扶養家族がいない場合だと、住民税が非課税になる所得は45万以下です。給与での収入でいうと100万ということになります。
あれ!?なんで100万なの?住民税の基礎控除と給与控除計算してみたんだけど、98万じゃないの??
良いところに気づいたね!ではその解説をしてみよう!
まずは、おさらいとして所得税の非課税になる収入の内訳を説明していきましょう!所得税の非課税になる給与収入は103万と言われていますが、何故そうなるのか!?
103万(収入)-55万(給与控除)=48万(給与所得)
48万(給与所得)-48万(基礎控除)=0(課税所得)
給与控除と基礎控除を引けば課税所得は0になる。所得税が課税される所得が0になるので非課税になるわけです。
※所得税の計算の仕方は下の記事を参考に!
では住民税の計算で課税所得が0になるには・・・
98万(収入)-55万(給与控除)=43万(給与所得)
43万(給与所得)-43万(基礎控除)=0(課税所得)
たしかに計算すると98万から非課税になるのでは?と思ってしまいますが・・・
実は住民税には非課税になる基準が設けられています。
住民税が非課税になる基準(税制改正後版)
市町村によって違うことがありますが、住民税の非課税の基準が設けられています。住民税は所得割のと均等割の2つの部分がありますが、両方非課税になる非課税限度額はいくらなのでしょうか?
所得割の部分と、均等割の部分が非課税限度額の所得以下だったら住民が非課税ということ??
うん!所得割と均等割の限度額が違うから所得割だけ非課税になることもあるよ!
独身の人なら、100万(収入)-55万(給与控除)=45万(所得)という計算になり、給与収入だけでいうなら100万以下でなると、住民税は非課税となるわけです。
市町村ごとに級地という区分がされており、市町村によって非課税限度額が変わったりするのでご確認ください!
◇級地とは・・・?◇
どうしても地域の立地や生活様式などで物価や生活水準に差がでてしまいます。その差を生活保護の基準に反映させることを目的とした制度です。
ちょっとむずかしい・・・
物価や生活水準が高いと低いでは格差がでてしまう。それを是正する区分ってこと!
ザックリいうと生活水準が低めのところは非課税限度額が低く、高めのところは高くということ・・・ということかなw
級地別非課税限度額
あくまでもこれは所得額なので少しわかりにくいので、給与収入でいうとどのくらいで非課税になるのか独身と家族4人のケースで級地別に表にしてみました。
市町村によってこれだけの差がでます!
住民税の非課税世帯になるには全員非課税の対象にならなければならないので、配偶者の方に所得がある場合はそれぞれの級地の非課税限度額以下である必要があります。
例えば1級地ならば配偶者の所得は非課税限度額である35万以下の所得、給与収入ならば100万以下である必要があります。
住民税非課税世帯の優遇措置
住民税非課税世帯になると自治体によってさまざまな優遇措置があります。こういった優遇制度は自ら申請しないと受けられないので知っておかないと損してしまいます。
1・・・国民健康保険料の減免措置
自治体によって2割減、5割減、7割減と所得によって減免措置が受けられます。
2・・・0歳~2歳児の保育料無料
基本的に認可保育園が無料ですが、認可外であっても月額4.2万円まで利用料が無償化されます。
3・・・がん検診など無料で検診が受けられます。
4・・・NHK受信料免除
身体障害者手帳を持っている世帯でかつ、世帯全員が住民税が非課税である場合免除になります。
5・・・高額療養費制度の減額
高額療養費制度の自己負担額が軽減されます。保険加入者の年齢によって金額が変わってきます。69歳以下であれば上限が35400円になります。
6・・・高校生等奨学給付金が支給されます。
授業料以外の教育費に活用する返済不要に給付金です。
神奈川県の例ですと・・・
まとめ
・自治体にもよりますが、大きな自治体では住民税非課税の収入は100万以下
・級地によって非課税限度額が違う
・非課税世帯には様々な優遇措置があるが申請をしないといけない
今回は給与所得者による住民税非課税について解説致しました。公的年金を受給した住民税非課税については、また別で解説します。
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