住民税の納付請求は6月にきます。納め方は普通徴収という自ら払う方法と特別徴収という給与からの天引きする方法があります。住民税は前年の所得が決まってから払うので、所得税と違って後払いということになります。
特に注意しておきたいところは退職した後です。最後の給与に一気に引かれていたり、請求が来たりするので要注意です。そのためにまず基本的な住民税の仕組みを知っておきましょう。
この記事は住民税の納付の時期や納め方ついて解説していきます。
住民税は何故6月なのか?
住民税は前年の所得が確定したあとに請求がきます。所得税は給与をもらう度に引かれる源泉徴収という方法をとっています。しかし住民税は所得が確定した後請求されるので事実上後払いということになるわけです。
ってことは今年稼いだ収入に対しての住民税は来年の6月に確定するってこと?
そういうことになるね!
所得が確定する確定申告が終わってから算出となるのでその分時間差が生まれてくるわけです。
住民税は確定申告すれば、自動的に行政が計算してくれます。毎年3月の確定申告というのは住民税の申告も兼用しているからです。また会社で年末調整しているサラリーマンも自動的に行政がやってくれます。
また確定申告をする必要がある人がしなかった場合でも、事業主は誰にいくら給与を支払ったか役所に提出しているため、確定申告しなかったからといって住民税が免れることはできません。
ほとんど給与情報がわかってしまってるわけね・・・
1月1日に住んでいる自治体に納税
年の途中で引っ越した場合など自治体が変わってしまった場合、住民税の支払いにどう影響するのでしょうか?
結論からいうとその年の1月1日に住民票がある、またはあった自治体から課税されます。
例えば1月1日にA市に住民票があったとしましょう。一ヶ月後の2月1日にB市に住民票に移ったとしたら、その年の6月の住民税はA市とB市のどちらから請求が来るでしょうか?
この場合1/1の時点でまだA市に住民票があったので、A市から2020年の6月に住民税の請求書がきます。
住民税の徴収方法
6月に住民税が確定しますが、納め方は2つ方法があります。給与から天引きされる特別徴収と自ら納めにいく普通徴収があります。
特別徴収
特別徴収は6月から次の年の5月まで12ヶ月にわたって均等に給与から天引きされます。住民税は前年の所得に対して課税されるので、天引きされてる住民税は去年分のものとなります。
基本的に会社に勤務しているサラリーマンならば特別徴収になります。
事業者が従業員の納めるべき住民税を給与から預かり(天引き)、市町村に税額を納入するという流れです。
所得税はリアルタイムに徴収されますが、住民税は後払いということですね!
新社会人もしくは一年目の転職先などで住民税が天引きされるのは次年度の6月からということになります。
普通徴収
普通徴収は納税義務者が自ら直接納める方法で、自治体から納税通知書が郵送されます。6月、8月、10月、1月の4回にわけて納付します。
一括で払えるのならば、わざわざ4回にわけて納付する必要はありません。
普通徴収される方は・・・
主に個人事業主や退職した後まだ職に就いていない人などです。
年間の住民税額が必ずしも4回で均等になることは難しいので調整として、1期目の支払い額が多くなる可能性があります。
◇2つのそれぞれの特徴◇
どちらの方法で徴収されたとしても納める総額は変わりません。普通徴収で一括で払えるのならばその方が良いでしょう。後に想定外の出費が出てしまった時に、住民税の支払い時期と一緒になるとたいへんですからね!
【重要】退職した後の住民税
退職した後、住民税の請求に驚く人も少なくないかと思います。企業に雇用されている人は、基本的に事業者が住民税を天引きして納めているのですが、退職すると残りの住民税の請求、又は最後の給与から一括納付ということになります。
住民税のこと全くわかっていなかったから、退職後の住民税びっくりしたわw
退職した時期によって請求書がくるか、給与から天引きになるかに変わってくるよ!
普通徴収ならば、自治体から納付書が送られてくるので税額を把握しやすいのですが、特別徴収だと給与天引きなので、自分が一体いくら住民税を払っているか把握意識が薄れますね。。。
退職のタイミングによって普通徴収に切り替わるのか、最後の給与から一括で天引きされるのか変わってきます。
どちらにしても退職した後は、住民税に備えておいたほうがいいでしょう。場合によっては退職した後の住民税が払い終わったとしても6月に次の住民税の請求がということにも・・・。
1月~5月に退職した場合
この場合、原則として最後の給与(退職月の給与)に残りの住民税が一括で徴収されます。ということは最後の給与は思っていたより少なくなる可能性があるので想定しておきましょう。
例えば住民税額が年間36000円で3月に退職した場合どうなるのでしょう?
最後の月分と5月までの未納分を合算したのを最後の給与から一括天引きということですね!
6月~12月で退職した場合
この場合、原則として普通徴収になり退職後に市町村から納税通知書が郵送されてきます。退職月まで特別徴収された分を差し引いた5月までの残りの月の未納分を払わなくてはなりません。
※退職した後にすぐに再就職した場合特別徴収を希望することもできます。
私の場合はこのパターンだったのねw
10月に退職したから、残りの11月~5月分が普通徴収になったってことね!
例えば住民税額が年間36000円で10月に退職した場合はどうなるのでしょうか?
普通徴収は4期で払うのでこの場合は1月末までに支払うことになります。仮に8月末で退職となれば、9月~5月分を3期と4期の2回分の納税通知が来ます。
もちろん3期と4期分を一括で払っても構いません。というかできれば一括で払いたいところですねw
まとめ
・住民税は6月にから納税する
・1月1日の時点で住民票がある市町村に納税する
・普通徴収は、6月、8月、10月、1月の4期に分けて納税する(一括でもOK)
・特別徴収は12ヶ月にわたって均等に給与から天引きされる。
・退職後は時期によって普通徴収(6~12月退職)か一括徴収(1~5月退職)になる
コメント