通常上の国民健康保険の軽減制度、減免制度とは別に、新型コロナウイルスによって世帯の収入が減ってしまった人への対応として、国民健康保険加入者への減免制度があります。
令和3年3月末までの救済案なので対象となっていて、申請していない人は急ぎましょう!!
では対象になる条件とどのような減免措置なのか解説していきます。
新型コロナの影響による国民健康保険減免制度とは?
国民健康保険の軽減制度や減免制度は通常でもありますが、今回は新型コロナの影響による国民健康保険の減免制度について解説していきます。
新型コロナによる影響で収入が減ってしまった世帯の国民健康保険料の減免を受けられる制度で、自ら申請しなくては受けられません。
国民健康保険は市町村が管轄しているので、市町村によって判断が違う可能性もありますので、詳しくは最終的には各市町村に問い合わせることをお勧めします。
ある程度概要が分かってから問い合わせた方がスムーズにできるのでここでは基本的概要を説明します。
※生計維持者とは、住民票における同じ世帯の人で世帯の生計を主に維持している人です。
その人の収入で家計を支えている人です
対象となる世帯と期間
対象となる世帯の説明の記述も市町村によって違ったりするので、基本的な概要を解説していきます。
対象となる世帯
①に関しては対象になる意味は理解しやすいと思います。少し複雑なのは②の対象となる場合です。
もし該当するとなるとほとんどの人は②に対象になると思われます。
1)の要件ですが、事業収入等が令和元年より3/10以上減少とは、事業収入、不動産収入であるならば売上げから経費を引いた所得であり、給与なら収入から給与控除を引いた所得の額がということになります。
事業収入等のいずれかあるので、例えば不動産収入と給与収入がある場合どちらかでも3/10以上減少があれば対象となることになります。
事業と不動産と給与でもらっていてその合計所得の3/10以上減少ってことではないってことね?
いずれかであるので、事業だけ3/10以上減少でも対象になるってことだね
2)の要件ですが、令和元年の合計所得が1000万以下であることなので、先程の事業、不動産、給与でもらっていてそのうち1つが3/10以上減少で対象となっても、令和元年の所得の合計が1000万よりあると対象外になってしまうということです。
3)の要件ですが、事業収入等に係わる所得以外とは、株取引や雑収入などの所得が合計400万以下であることが条件です。
400万以下とあるので株取引で300万円の所得でしたら対象要件クリアということになります。
世帯主が国保でなくても対象の場合
世帯主が国保加入でなくても生計維持者であるならば減免の対象となります。
例えば世帯主で生計維持者である夫が社会保険で、妻がが国保加入者である場合などです。
このような世帯を擬制世帯と言います。
生計維持者の収入がどうなったかというのが重要!
生計維持者の収入は影響は受けていなければ、妻の収入が3/10以上減少しても対象にはならないということになります。
対象となる期間の保険料
令和3年3月分までなので申請を早めにしておいたほうが良いでしょう。
申請前に払っていた保険料は算定で全額免除ともなれば払っていた分は後で戻ってきます。なので払ってしまったから、「申請しても、もう遅い・・・」ということにならないので気をつけましょう。
ただし令和3年の3月末までなので注意しましょう。
対象とならない人
主たる生計維持者が倒産や解雇で退職、もしくは正当な理由があって自己退職した場合に該当する「非自発的失業者」に該当する人です。
「非自発的失業者」には、非自発的失業者軽減制度というのが元々あるのでそちらの制度を使ってくださいということになります。
コロナでの減免制度と違って生計維持者という条件がなくても対象になります。
コロナの減免制度は仕事はしているが、収入が減ってしまった人向けという色が強いです。
減額される金額
出典:小田原市福祉健康部保険課資料より
2つのモデルケースの計算式を紹介します。
出典:小田原市福祉健康部保険課資料より
まとめ
少しわかりづらいかもしれないですが、知っていればかなり助かる制度ではあります。しかし市町村によって制度の概要の書き方が違ったりするので、最終的には各市町村に問い合わせて確認したほうが良いですね!
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