1月の緊急事態宣言に伴い飲食店の時短営業になりました。飲食店には20:00までの時短営業に応じた場合1日6万円の協力金が出ますが、飲食店以外にも影響が出ることから他の業種にも一時金の支給が検討されています。
対象者が拡大する可能性もありますので、現時点(1/21)での概要解説していきます。
中小業者に対する一時金の支給
当初、1月の緊急事態宣言によって時短営業になった飲食店だけに協力金が6万円支給されますが、時短営業による飲食店と直接・間接に取引する業者や、不要不急の外出によって影響を受ける業種にも一時金が支給されることになりました。
対象要件
対象要件については具体的にどの業種というふうに明示されていませんが、今現時点での対象要件は以下の通りとなっています。
出典:経済産業省中小企業庁より
注目すべきは飲食店関連でもない業種にも一時金が支給される可能性があるということです。
不要不急の外出による直接的な影響を受けたこととされていますが、この解釈であるとかなり広い幅の業種で該当する可能性もありそうです。
支給額は最大法人40万、個人事業主等20万
一時金の支給額は法人で最大40万円、個人事業主等で最大20万円支給されます。
事業の規模に関わらずこの支給額が同じなので不公平感もでてくるかもしれません。
支援金の算出方法
算出方法は、前年の1月と2月の事業収入を合算して今年の1月か2月の売上げで前年同月比マイナス50%以上の売上げ月に2を倍して引きます。
【例】前年の売上高が1月は30万と2月は40万で、今年の1月が15万で2月が30万だった場合
30万+40万-15万×2=70万-30万=40万
この場合法人であれば上限の40万支給され、個人事業主等であれば20万まで支給されます。
◇支給されないパターン◇
【例】前年の売上高が1月は30万と2月は40万で、今年の1月が20万で2月が25万だった場合
この場合、今年の1月と2月の売上高がともに前年同月比50%以上減少となっていないため支給されない可能性があります。
今年の1月と2月の売上高のどちらかが前年同月比50%以上減少ということなので、前年の売上高が少ないと厳しいかもしれません。
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