給与所得者(サラリーマン)は年末調整の時期になると会社から主に3つの種類の書類の提出が求められます。未提出になると自分で確定申告しなくてはいけないかもしれないのでちゃんと提出しましょう。
では一体この書類は何のために提出するのか?
この記事は意味がわからず、提出させられてモヤモヤしている人向けに年末調整に提出する書類の意味や必要性について解説していきます。
提出書類は主に3つ
サラリーマンが年末調整に提出書類は主に3つあります。今年(令和2年)より税制改正によって書類が2枚から3枚に追加されました。
◇提出書類◇
①・・・扶養控除等(異動)申告書
②・・・保険料控除申告書
③・・・基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書
扶養控除等(異動)申告書
出典:国税庁より
サラリーマンですと、基本的に会社で年末調整をしてくれるので、確定申告をわざわざする必要がないです。
※個別に必要な場合は除く(医療費控除などは年末調整でやってくれない)
年末調整に必要になってくるのが扶養控除等(異動)申告書です。
提出する理由
◇何故提出する必要があるのか?◇
申告書を提出することで、扶養家族である配偶者や親族がいることを把握し扶養家族等による人的控除を受けるためです。
会社は源泉徴収といって、毎月概算年収を想定して所得税を徴収しています。提出することによって会社は人的控除を受ける前提で源泉徴収することができるのです。
◇提出しないとどうなる?◇
原則として提出しないと会社で年末調整してくれません。そうすると自分で確定申告する必要があります。
それに加えて乙という区分で源泉徴収されますので、所得税の額が多く引かれます。
多く引かれた分は、自分で確定申告して還付することができます。
※しかし副業などをしていて、2つの会社に雇用されている場合は1つの会社にしか提出できないため、主たる会社の方に提出しましょう。
乙っていうのは何?
例えば副業で2つ掛け持ちで働いていた場合、1つの会社にしか申告書は提出できないためもう1つの会社の源泉徴収は乙という区分になり、徴収する税額が多くなるのです。
本業の会社より副業で働いている会社のほうが多く所得税を引かれているのはこのためです。
出典:国税庁ホームページより
◇扶養家族がいない場合も提出する必要がある?◇
提出する必要があります。扶養家族がいないからといって提出しないで良いということではありません。扶養家族等がいなくても、会社にいないということを把握してもらうためにも提出が必要になります。
ということなのでほぼ全員提出することになります。
◇年末調整時期に提出する扶養控除等申告書は来年分のもの◇
扶養控除等申告書は給与をもらう前日までに提出する必要があります。令和2年の分の申告書はすでに去年もしくは、転職時に提出されているはずなので、それを元に源泉徴収されています。
なので年末調整時に提出する扶養控除等申告書は来年分(令和3年)のものになります。
3枚の書類のうち扶養控除申告書だけ次の年になっているはずです!
ほんとだw
保険料控除申告書
出典:国税庁より
これは年末調整で保険料を控除するために提出する書類です。これにより所得控除受けられるので節税になります。
①・・・生命保険料控除
②・・・地震保険料控除
③・・・社会保険料控除
④・・・小規模共済等掛金控除
生命保険や地震保険を払っている人は金額によって変わってきますが、控除が受けられます。10月~11月に保険会社から控除証明書が送付されてくるので、それを転記して申告書に添付して提出しましょう。
社会保険料控除の部分は、その会社で社会保険料が引かれている部分は会社が把握しているのですが、それとは別に国民年金や国民健康保険料をその年に払ったならば、控除受けるために記入しましょう。
これもまた控除証明書の添付が必要です。
小規模企業共済等掛金控除については、Idcoなどが該当します。これも控除証明書の添付が必要です。
基礎控除申告書兼配偶者控除申告書兼所得金額調整控除申告書
出典:国税庁より
令和2年の年末調整の時に提出する書類として新たに提出する項目が2つ増えました。
1枚の紙に全部で3つの項目があるということになります。
【追加された項目】
①・・・給与所得者の基礎控除等申告書
②・・・所得金額調整控除申告書
なんか難しい用語なんですどおおおおw
結論から言いますと、所得金額調整控除申告書の部分においては、ほとんどの人が関係することがありません。
◇2つ項目が追加された理由◇
令和2年より税制改正によって基礎控除、給与所得控除の額が変更になりました。しかしほとんどの方はそれによって税額が増えたわけではございません。
一部の高所得者だけプチ増税になりました。
国税庁資料より筆者作成
改正前は1000万で控除上限になってたのに対して、改正後は850万で控除上限になってしまいました。
これにより850万超の人は税負担が増加してしまいました。ですが多くが子育て世帯や介護世帯ということもあるので、一定の要件に該当する場合には給与所得控除額の増額が行われます。
◇要約すると・・・◇
◇該当要件◇
給与の収入が850万超の居住者で・・・
①・・・自身が特別障害者
②・・・年齢が23歳未満の扶養親族を有するもの
③・・・特別障害者である同一生計配偶者か扶養親族を有するもの
となると・・・ほとんど現実的に該当者する人は少ないのではないだろうか・・・
まとめ
・3つの書類は必ず提出しましょう。
・提出しないと自分で確定申告する必要が出てくる
・扶養控除等申告書は1つの職場でしか提出できない
・提出書類の理由を知ることで税金の仕組みを理解しやすくなる
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